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2026年9月12日時点 · 受付中 締切まであと169日

令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業

「令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」は、制度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金」としてJグランツに登録されている補助金・助成金の公募です。対象地域は全国。補助上限額は295億円、補助率は公募要領を参照。受付期間は2025年3月31日〜2027年2月28日(受付中)。利用目的の区分は「エコ・SDGs活動支援がほしい」。

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補助金名対象地域上限額補助率受付終了状態元サイト
令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
全国15億円公募要領を参照 2026年11月13日
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受付中 Jグランツ ↗
令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
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受付中 Jグランツ ↗
令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
全国14億3,100万円差額の2/3、本体価格の1/2 公募要領参照 2027年1月29日
あと139日
受付中 Jグランツ ↗

商用車(トラック)と充電設備の補助です

令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業の概要(上限額・補助率・受付期間)

補助金名令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業(Jグランツ管理番号 S-00006337)
制度名(Jグランツ登録)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
対象地域全国
補助上限額295億円(29,500,000,000円)
補助率公募要領を参照
受付期間2025年3月31日 〜 2027年2月28日(日本時間)
利用目的その他
原文: エコ・SDGs活動支援がほしい
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
従業員数の条件従業員数の制約なし
原本Jグランツ(デジタル庁)で「令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」を見る
実施機関の参照URLhttps://gbiz-id.go.jp/top/
Jグランツ掲載文に記載された URL を自動抽出

令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業の目的・対象・要件(Jグランツ掲載文より)

一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和6年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、輸送に伴うCO2排出削減につなげ、普及初期のトラック輸送における電動化の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的として商用車等の電動化促進事業を実施することとしています。

 本補助金の概要、対象事業、応募方法及びその他の留意事項は、本公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読のうえ、令和6年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付規程(令和7年3月31日環補電ホ第6-092号。以下「交付規程」という。)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。

1. 目的と性格

⑴ この補助金は、貨物自動車運送事業者等が電気自動車(BEV)(バッテリー交換式電気自動車を含む。以下同じ。)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車(以下「トラック」という。)であって、一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されているトラックを導入する事業に要する経費及び充電設備を導入する際に購入及び工事資金の一部を支援することにより、普及初期の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的としています。

⑵ 本事業の実施により化石エネルギー起源の二酸化炭素排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(トラック、充電設備へのステッカーの貼付)などが必要です。

⑶ これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を取消すこともあります。

 また、新たな申請を受理しない場合もあります。

⑷ 本補助金の執行は、法律及び交付要綱等の規定により適正に行っていただく必要があります。

具体的には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付要綱(改正 令和7年2月19日 環水大モ発第2502191号。以下「交付要綱」という。)及び商用車等の電動化促進事業(トラック)実施要領(改正 令和7年2月28日環水大モ発第25022848号)。以下「実施要領」という。)の規定によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。

万が一、これらの規定が守られず、機構の指示に従わない場合には、交付規程に基づき交付決定の解除の措置をとることもあります。また、事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金を返還していただくことがありますので、この点について十分ご理解いただいた上で、応募してください。

 (注意事項)

・ 改造元車両を製造した自動車メーカー以外の第3者(以下「第3者」という。)の改造による改造車及び充電設備の補助事業の開始は、交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となります。

・ また、補助事業により取得した財産については、本補助金で取得した財産である旨を明示するとともに、事業完了後においても、適正な財産管理などが必要です。

・ これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。

2.補助対象事業者

商用車等の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。

ア 貨物自動車運送事業者

イ 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)

ウ 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(ア、イ、エ、キに貸し渡す者に限る。)

エ 地方公共団体

オ 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子 会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者

カ トラックと一体的に導入される充電設備を所有する者(リースの貸渡し先を含む)(ア、イ、ウ、エ、オ、キのトラック車両と一体的に導入される場合に限る。)

キ その他環境大臣の承認を得て、機構が適当と認める者

なお、エを除く者のうち、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和3年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者のみとします。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。

(ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表してください。また、令和6年度以降毎年度

の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表してください。

(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則るものとします。

(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。

共同事業者

次に掲げる体制にて補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が「補助対象事業者」に該当することが必要となります。また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1名が、本補助金の申請等を行い、交付の対象者となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)となり、他の事業者は共同事業者とします。なお、代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を全部又は一部を取得する者に限ります。

また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。

⑴ ファイナンスリース

 ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、補助対象事業者に該当する事業者との共同申請とします。

 また、この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。

⑵ ⑴ 以外の共同実施

補助対象事業者に該当する者が複数で事業を実施する場合には、代表事業者は、本事業の申請者となるほか、補助事業として交付決定された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。また、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり機構が承認した場合を除き、補助事業として交付決定された後は変更することができません(2.補助対象事業者 オ、カは共同実施となります。)。

3. 補助対象車両、申請に必要な書類など

 (1)トラック

補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラックで、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)で以下の車両が対象となります。

なお、商用車等の電動化促進事業の補助対象車両については、環境省の「令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」に係る車両の事前登録の開始について(令和7年3月3日)に基づき事前登録を行って審

査を受けた車両についてのみ補助金の交付対象…

出典: Jグランツ「令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」掲載情報(2026年9月9日取得)。全文と最新情報は原本を確認してください。

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全国非公開・要確認公募要領をご確認ください 2026年9月14日
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令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)
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建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業
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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業)
全国非公開・要確認補助対象経費の1/2(但し上限あり)公募要領参照 2026年9月18日
あと6日
受付中 Jグランツ ↗

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データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年9月9日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年9月9日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-09-09