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2026年10月27日時点 · 受付中 締切まであと80日

令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業

「令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」は、制度「脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金」としてJグランツに登録されている補助金・助成金の公募です。対象地域は全国。補助上限額は175億円、補助率は公募要領を参照。受付期間は2026年4月24日〜2027年1月15日(受付中)。利用目的の区分は「エコ・SDGs活動支援がほしい」。

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補助金名対象地域上限額補助率受付終了元サイト
令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
全国15億円公募要領を参照 2026年11月13日 受付中
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令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
全国14億3,100万円差額の2/3、本体価格の1/2 公募要領参照 2027年1月29日 受付中
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Jグランツ ↗
令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業
脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
全国295億円公募要領を参照 2027年2月28日 受付中
あと124日
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商用車(トラック)と充電設備の補助です

令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業の概要(上限額・補助率・受付期間)

補助金名令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業(Jグランツ管理番号 S-00007666)
制度名(Jグランツ登録)脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金
対象地域全国
補助上限額175億円(17,500,000,000円)
補助率公募要領を参照
受付期間2026年4月24日 〜 2027年1月15日(日本時間)
利用目的その他
原文: エコ・SDGs活動支援がほしい
対象業種漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
従業員数の条件従業員数の制約なし
原本Jグランツ(デジタル庁)で「令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」を見る
実施機関の参照URLhttps://gbiz-id.go.jp/top/
Jグランツ掲載文に記載された URL を自動抽出

令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業の目的・対象・要件(Jグランツ掲載文より)

一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和7年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、普及初期のトラック(バンを含む。)の電動化及び充電設備等の導入加速を支援し反復・継続した走行に伴うCO2排出削減につなげ、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的として商用車等の電動化促進事業を実施することとしています。

本補助金の概要、対象事業、申請方法及びその他の留意事項は、本公募要領に記載するとおりですので、申請される方は、公募要領(R7kouboyouryou.pdf)を熟読のうえ、令和7年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付規程(令和8年4月22日環補電ホ第8-007号。以下「交付規程」という。)(R7koufukitei.pdf)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。

補助事業を申請される皆様へ

本補助金については、国庫補助金である公的資金を財源としておりますので、社会的にその適正な執行が強く求められており、当然ながら、機構としましても補助金に係る不正行為に対しては厳正に対処します。

従って、本補助金を申請される方、申請後、補助金の交付決定を受けられる方におかれましては、以下の点につきまして、十分ご認識されたうえで、申請を行っていただきますようお願いします。

1. 申請者が機構に提出する書類には、いかなる理由があっても虚偽の記述を行わないでください。

2. 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間(法定耐用年数)内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄すること等をいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について機構の承認を受けなければなりません(ただし、申請時において、処分制限期間内に使用者の変更が予定されており、計画が示される場合は財産処分の対象とはならない場合があります。事前に機構にご相談ください)。

なお、機構は、必要に応じて取得財産等の管理状況等について調査することがあります。また、処分制限期間内に処分をした場合は、交付した補助金の一部を返還していただくことになります。

3. 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。また、不具合の発生時には、速やかにその内容について、機構に報告する必要があります。

4. 補助事業に関し不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額に加算金(年10.95%の利率)を加えた額を返還していただくことになります。

なお、補助金に係る不正行為に対しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)第29条から第32条までにおいて、刑事罰等を科す旨規定されています。

5. 本事業により導入される電気自動車等の充放電に必要な充電設備等(以下「充電設備等」という。)について、機構から補助金の交付決定を通知する前に発注等を行った経費は、補助金の交付対象とはなりません。

6. 車両又は充電設備等を申請する際、安全面及び法規面については申請者が十分に確認し、申請者の責任の下に導入・設置してください。機構は、本補助金の交付対象として申請された車両又は充電設備等について、本補助金の要件を満たしているか否かは審査しますが、安全面や法規面については何ら保証するものではありません。 

7. 充電設備等の設置に関し、申請者は設置する土地の使用権限を有していることを十分に確認し申請者の責任の下に設置してください。

8. 補助事業に係る資料等は、事業の完了の日の属する年度の終了後5年間(充電設備等を導入した場合は6年間)、保存していただく必要があります。

本補助金についての申請方法については、以下の種類があります。それぞれ申請に対する条件がありますので、申請の際にはよく注意してください。

・単年度申請(購入前):補助対象車両、充電設備等を購入する前に行う申請。申請受付は受付期間内(単年度)を原則とします。

・単年度申請(購入後):補助対象車両を購入後に行う申請。充電設備等については、認められません。

・複数年度申請:補助対象車両の導入と充電設備等の設置を別の年度に行う場合の申請方法です。補助金の交付は単年度ごとに行うこととなるため、各年度、補助金の交付申請を行い、交付決定を受ける必要があります。2ヶ年度目の補助事業は、政府において所要の予算措置が講じられた場合にのみ行いうるものです。この申請を行う場合は、余裕を持って必ず事前に機構に相談を行って下さい。

・国庫債務負担行為を活用した申請:①又は②を導入する場合であって、単年度で事業を行うことが困難なときには、本制度を利用することで、当年度内に事業が終了せず翌年度に終了する場合であっても申請可能となります。この場合、補助金の支払いは令和9年度に行われます。この申請を行う場合は、余裕を持って必ず事前に機構に相談を行って下さい。

① 令和9年4月1日(木)から12月17日(金)までに新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)される車両(地方公共団体又は公営企業体が使用するもの、燃料電池自動車、水素内燃機関型自動車、塵芥車、冷凍・冷蔵架装車その他契約から納車までに長期間を要する車両に限る。)

② ①と一体的に導入される充電設備等

1.補助金の目的と性格

(1) この補助金は、貨物自動車運送事業者等が電気自動車(BEV)(バッテリー交換式電気自動車を含む。以下同じ。)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車であって、一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されているトラックを導入する事業に要する経費及び充電設備等を導入する際に購入及び工事資金の一部を支援することにより、普及初期の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的としています。

(2) 本事業の実施により化石エネルギー起源の二酸化炭素排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(トラック、充電設備等へのステッカーの貼付)などが必要です。

(3) これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を取消すこともあります。

また、新たな申請を受理しない場合もあります。

(4) 本補助金の執行は、法律及び交付要綱等の規定により適正に行っていただく必要があります。

具体的には、適正化法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付要綱(改正 令和8年2月2日 環水大モ発第2602021号)及び商用車等の電動化促進事業(トラック)実施要領(改正 令和8年2月2日環水大モ発第2602021号)。以下「実施要領」という。)の規定によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。

万が一、これらの規定が守られず、機構の指示に従わない場合には、交付規程に基づき交付決定の解除の措置をとることもあります。また、事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金を返還していただくことがありますので、この点について十分ご理解いただいた上で、申請してください。

(注意事項)

・改造元車両を製造した自動車メーカー以外の第3者(以下「第3者」という。)の改造による改造車及び充電設備等の補助事業の開始は、交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となります。

・また、補助事業により取得した財産については、本補助金で取得した財産である旨を明示するとともに、事業完了後においても、適正な財産管理などが必要です。

・これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための…

出典: Jグランツ「令和7年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」掲載情報(2026年10月25日取得)。全文と最新情報は原本を確認してください。

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産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)
令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)
全国1億円①電力供給設備 補助対象経費の1/3(上限額1億円) ②荷役機械導入 補助対象経費と従来機との差額の2/3(ただしハイブリッド型は1/2) ③荷役機械改造 補助対象経費の2/3(ただしハイブリッド型は1/2)(上限額1億円) 2026年10月30日 受付中
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産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業① 空港における再エネ活用型GPU等導入支援(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)
令和8年度 産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業①空港における再エネ活用型GPU等導入支援(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)
全国1億5,000万円補助対象経費の4分の1(ただし、移動式GPUの場合は3分の1) 2026年10月30日 受付中
あと3日
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データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年10月27日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年10月27日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-09-09